Q.Uni-Virtual ライセンスとは何ですか?
Uni-Virtualライセンスは、アバター用3Dモデルや、3Dアクセサリーモデル、3D衣装モデル、他各種デジタルアセット等、バーチャル空間での利用を想定したデジタルプロダクト向けの利用規約のテンプレートです。
Uni-Virtual Licenseについて
Uni-Virtualライセンスは、アバター用3Dモデルや、3Dアクセサリーモデル、3D衣装モデル、他各種デジタルアセット等、バーチャル空間での利用を想定したデジタルプロダクト向けの利用規約のテンプレートです。
Uni-Virtualライセンスは、バーチャル空間におけるアバター生活圏の為の新しい著作権ルールで、作品を公開する著作権者が「この条件を守れば私の作品を自由に使って構いません」という意思表示をする際に採用することが出来ます。 Uni-Virtualライセンスは、日々その用途が広がり続ける「バーチャル空間内での利用を想定した創作物」の販売・配布において、クリエイターの規約検討にかかる労力や規約違反者への対応の負担、言語の壁等によるカスタマーの利用規約の無理解・混乱、及び利用規約の解釈の難しさを減じる目的をもって定めます。Uni-Virtualライセンスは、バーチャル空間の発展、創作物のクリエイターの創作意欲、及びカスタマーが安心してバーチャル空間での活動を行える状態を作ることを目指しています。 クリエイターは、創作物にUni-Virtualライセンスを採用することにより、カスタマーが個性を発揮する目的で創作物を利用することを許諾します。カスタマーは、Uni-Virtualライセンスが採用された創作物を使用するにあたり、個性を発揮する目的で創作物の改変等を自由に行うことができます。
2017年末頃より、VRChat等のVRソーシャルの流行と共に、バーチャル空間上で3Dモデルのアバターをまとって生活するという文化が発祥しました。同時に、3Dモデルをアバターとして販売もしくは配布をするクリエイターが現れました。以来、多くのアバター用3Dモデルが販売され、アバター文化圏という新たな文化がバーチャル空間に花開いています。 一方で、バーチャル空間におけるアバターの利用規約は混乱の最中にあり、多くの問題を孕んでいます。以下は、問題の一例です。
UVライセンス構想の基礎には、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスがあります。UVライセンスは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスから大きなヒントを得て「バーチャル空間内での利用」を想定して作成されました。
Uni-Virtualライセンスは、バーチャル空間におけるアバター生活圏の為の新しい著作権ルールです。 日本では、著作権は作品の創作と同時に発生します。著作権は、作品が模倣される等、作品を作る人が不利益を被ることによって創作意欲を失わないようにする為に誕生した権利です。その為、他人が著作権を持っている作品は勝手に使うことは許されない、という考えが前提になっています。 バーチャル空間で3Dモデルをまとって生活するアバター文化は、その性質上、販売もしくは配布されている3Dモデルをカスタマイズして二次創作物を作り、アバターとして利用することが多く見受けられます。この場合の二次創作物は、カスタマー自身の個性をアバターを通じて発揮することを目的としており、著作者の著作権を侵す目的では無いことが大半です。 バーチャル空間のアバター文化圏に向けて3Dモデルを発表するクリエイターも、カスタマーに対して著作権をいたずらに主張したい訳ではないでしょう。むしろ、自分の作品に手を加えて遊んでくれること、アバターとして愛用してくれることに喜びを感じる人も多いのです。 Uni-Virtualライセンス検討委員会は、著作権の存在を前提としつつ、クリエイターとカスタマーの双方が安心して作品を発表し、改変し、自身のアバターとして使うことができるツールを作ろうと考えました。それが、Uni-Virtualライセンスなのです。
Uni-Virtualライセンスの規約文章や各種アイコンの著作権は、Uni-Virtualライセンス検討委員会が保持しています。これは、Uni-Virtual ライセンスを利用するクリエイターやカスタマーが、悪意ある第三者に依る文章やマークの改変によって起こる混乱等の不利益を予防することを目的としています。Uni-Virtualライセンス検討委員会が、クリエイターやカスタマーから著作物利用料を得ることを想定したものではありません。
Uni-Virtualライセンス検討委員会は、特定のイベントや法人とは独立した非営利組織です。 有志のアバタークリエイターによるチームであり、バーチャル空間とアバター文化の発展を願い、ボランティアで活動しています。起案者は、動く城のフィオという人物です。動く城のフィオを中心に、アバタークリエイターにアドバイザーとして意見を頂きながら規約の雛形を作成、弁護士事務所の確認を経て作成しています。事務手続き等は株式会社HIKKYのサポートを得ています。
カスタマー(Uni-Virtualライセンスが付与された作品を使用する人)向け
できません。 基礎条項の4条「本著作権者の権利を阻害する行為の禁止」で禁止されている行為です。 Uni-Virtualライセンスの採用されたアバターは、VRChatにPublicステータスでアップロードすることはできません。
Uni-Virtualライセンスは、あくまで利用規約になりますので、アバターそのものにはマークは入っていません。 アバター配布・購入ページのライセンス表記や、対応するUni-Virtualライセンスの表記ページを参照して下さい。
その必要はありません。
Uni-Virtualライセンスは、個人の非商用用途の範囲内での改変利用を許可していますので、可能です。 他ライセンスが適用されたモデルが改変禁止パーツ流用禁止の場合はその限りではありませんので、他のライセンスが適用されたモデルの規約を確認して下さい。
Uni-Virtualライセンスは、個人の非商用用途の範囲内での改変利用を許可していますので可能です。 Uni-Virtualライセンスを採用したモデル同士は、改変もパーツ流用も自由に行うことが出来ます。
無償依頼の場合と有償依頼の場合で異なりますが、可能です。 無償依頼の場合、Uni-Virtualライセンスの基礎条項3条2項で委託製作者に関する扱いを定義していますので、受け渡したモデルの取り扱いについて両者間で同意が取れれば、カスタマイズを依頼することが出来ます。 有償依頼の場合、個別条項「個人の商用利用の許可」が設定されているアバターに限り、利用者と委託製作者の双方がモデルデータを所持している場合、カスタマイズを依頼することが出来ます。
個別条項の設定によっては、可能です。 バーチャルマーケットの場合、個人の商用利用と第三者へのデータ受け渡しに該当するので、使用したいアバターが「個人の商用利用の許可」と「二次的著作物の配布の許可」の個別条項を許可しているかどうかを確認して下さい。
Uni-Virtualライセンス検討委員会宛てにご連絡下さい。
クリエイター(Uni-Virtualライセンスを採用する人)向け
Uni-Virtualライセンスは、バーチャル空間でのアバターモデルの使われ方を加味した上で、弁護士さんに作成頂いておりますので、著作権法等の法的観点でのチェックがされています。また、英語版の規約が同時に作成されます。
Uni-Virtualライセンスが採用されていることにより、モデルを購入(取得)したカスタマーにとって「どんな行為が許可されていて、どんな行為が禁止されているのか」がより明確になります。
一般的には可能です。ユーザーの利便性を大きく損なわない限り、利用規約は変更することができ、常に最新の利用規約を適用することが可能です。
利用者は規約内で定められた用途でしか著作物を利用することができません。著作権者の定めた利用規約に違反した場合、罰則が適用されます。罰則は違反の程度により裁判等によって決定されます。
禁止事項を行ったユーザーに、即座に作品の利用を停止させることができます。禁止行為により大きな被害を被った場合、禁止行為が悪質な場合には、著作権違反などで被害届を出すこともできます。
著作権者から、該当ユーザーに対して利用の停止を警告することができます。
元となる3DモデルのUni-Virtualライセンスの個別条項の設定によります。 Uni-Virtualライセンスは、基礎条項では創作物の二次著作物などについて、個人の商用利用を禁止していますので、専用衣装の販売も禁止となります。「個人の商用利用を許可」「二次的著作物の配布の許可」「配布、販売時のデータ流用の許可」等の個別条項を付与することで、専用衣装の販売などを許諾することが可能になります。
パーツの流用を禁止することはできません。Uni-Virtualライセンスでは、個人の私的なアバター利用の範疇において、メッシュやテクスチャやシェイプキーなどの改変、パーツの一部を流用して組み合わせるなどを一律許可しています。
「特記事項あり」の個別条項を付与することで、基礎条項並びに各種個別条項で規定し切れない範囲の内容を追記することができます。その場合、基礎条項並びに個別条項と矛盾しないことを条件とします。
Uni-Virtualライセンスの一部を削除して利用することは出来ません。
可能です。Uni-Virtualライセンスの対象範囲は、コンピュータ上で利用可能なキャラクターやアクセサリ、衣装等のデジタルデータを含みます。
可能です。Uni-Virtualライセンスの対象範囲は、コンピュータ上で利用可能なキャラクターやアクセサリ、衣装等のデジタルデータを含みます。
できません。 基礎条項の4条「本著作権者の権利を阻害する行為の禁止」で禁止されている行為です。
同じモデルに複数のライセンスが存在する場合、カスタマーの混乱を招く為、推奨はできません。これまで採用していたアバターの利用規約を、一律Uni-Virtualライセンスに変更する形での対応頂くことを推奨致します。
可能です。
必ずしもその必要はありません。 ただし、元となるアバターモデルがUni-Virtualライセンスを採用している場合は、基礎条項の第6条「著作権者名・アバター名の表記」を遵守する為、アクセサリの配布場所に、元となったアバターの原著作者名を表示する義務があります。
元となるモデルのライセンスがUni-Virtualライセンスでなくても、二次的著作物にUni-Virtualライセンスを採用することは可能です。ただし、元となるモデルのライセンスによってはそれが禁止されている可能性もあるので、元となるモデルのライセンスに従って下さい。
その場合、商用利用不可の商品と、商用利用許可の個別条項を適用した商品の2つに分けて、規約も2種類のUni-Virtualライセンスをそれぞれ採用してください。