UVライセンス

UVライセンスの構造

  1. 基礎条項と個別条項
    1. UVライセンスは、1つの「基礎条項」と8つの「個別条項」によって構成される。
    2. UVライセンスの利用を希望する創作者は基礎条項に同意するものとし、希望する個別条項を付与することができる。
  2. 多言語対応

    UVライセンスは多言語対応を想定しており、発布段階では日本語と英語に対応する。

  3. 個性を表現する目的における二次的著作物の許容

    UVライセンスはアバター文化の性質上「創作物に個性を加えた上で私的に利用する二次的創作物」を許容する。

UVライセンスの基礎条項

以下の条項は、UVライセンスを採用した創作物に無条件で付与されるものである。

  1. 用語の定義
    1. アバター:著作権者により、特有の名称、容貌、姿態等のデザインが設定されたキャラクターを指す。性格設定が含まれる場合があります。
    2. アセット:コンピュータ上で利用可能なキャラクターやアクセサリ、衣装等のデジタルデータをいいます。
    3. 本モデル等:本規約の対象となる3Dモデル及び当該3Dモデルに関するアセットを指す。
    4. 本著作権者:本モデル等に関する著作権を有する者を指す。
    5. 本ライセンス:本著作権者によって本モデル等に対して設定された、UVライセンスの基礎条項と個別条項の内容を指す。
    6. 利用者:本モデル等をダウンロードした者を指す。
    7. 二次創作物:本モデル等を翻案することにより創作した著作物を指す。
  2. 利用者の同意の成立

    利用者は、本モデル等を利用することによって、本ライセンスの内容を全て理解し、同意したものとみなされる。

  3. 二次創作物を許容する目的及び改変等の条件
    1. 本著作権者は、本モデル等にUVライセンスを採用することにより、利用者が自らの個性を発揮することを目的とした本モデルの利用及び翻案(本モデル等をカスタマイズして二次創作物を制作する等)につき、無償、再許諾不可、非排他的な許諾を全世界的に与えるものとする。許諾される利用行為については以下の各項に定めるものとする。
    2. 利用者は、UVライセンスが採用された創作物の改変を第三者(以下「委託制作者」という)に依頼することができる。但し、当該改変を有償で委託することは許されない。その場合、利用者は委託制作者に対し、本ライセンスを予め提示し、本ライセンスを遵守することに同意させるものとする。委託制作者は、本モデル等を本モデル等の改変のみに使用するものとし、利用者は、委託制作者による二次創作物のデータ納品後に、委託制作者に対し本モデル等と二次創作物のデータを完全に削除して私的に利用しないことを保証させるものとする。
  4. 本著作権者の権利を阻害する行為の禁止

    利用者が購入やダウンロードによって得た本モデル等の利用の方法が、本著作権者が現在又は将来得ることができたとみなされる利益を阻害する行為、又は本著作権者による本モデル等の配布、更新、公開停止等を阻害する行為である場合、当該行為を禁止するものとする。また、利用者は、利用者を介して本モデル等やその二次創作物を得た第三者にも当該行為を行わせないこととする。

  5. 利用者の個人の非商用利用の範囲内での、改変及びパーツ流用の許可

    利用者個人の非商用利用の範囲内での、本モデル等の改変及びパーツ流用は許諾の範囲に含まれるものとする。「利用者の個人の非商用利用」とは、本モデル等を利用することによって利用者本人に収益が発生しない利用方法全般を指す。

  6. 著作権者名・アバター名の表記

    利用者は、本モデル等及び二次創作物を使用又は売買するにあたり本著作権者名と本モデルの名称を表記しなければならない。ただし、表記する箇所がない、もしくはデータ構造等の技術的事由により、表記することが難しい場合にはその限りではない。

  7. 個別条項が設定されていない限り予め禁止される利用方法
    1. 利用者による個人の商用利用は特に言及が無い場合は不可とし、本著作権者が許諾する場合は個別条項にて定めることとする。
    2. 本モデル及び二次創作物の配布及び販売は、個別条項にて許諾がある場合を除き、不可とする。
    3. 本モデル及び二次創作物を配布及び販売するにあたり、本モデルが含むデータ(メッシュ、ボーン、テクスチャ、ウェイト情報等)を流用することは、個別条項にて許諾がある場合を除き、不可とする。
    4. 利用者が法人の場合の利用は、個別条項にて許諾がある場合を除き、不可とする。
    5. 政治的利用、宗教的利用は、個別条項にて許諾がある場合を除き、不可とする。
    6. アダルトコンテンツへの利用は、個別規約にて許諾がある場合を除き、不可とする。
  8. 例外なく禁止される利用方法
    1. 犯罪行為への利用、反社会的表現への利用は不可とする。
    2. 公序良俗に反する行為や目的、第三者を中傷する表現を目的とした利用は不可とする。
    3. 本モデル等のデータを、利用者自らの著作物と偽ることは不可とする。
  9. UVライセンス違反への対応等
    1. 利用者がUVライセンスに違反した場合、あらゆる利用許諾は自動的に終了し、本著作権者はいつでも当該本モデル等及び二次創作物の利用を停止・削除させることができるものとする。
    2. 利用者が本著作権者の権利を侵害した場合、故意または過失の如何にかかわらず、本著作権者はUVライセンスに違反した利用者に対して損害賠償請求を行うことができる。
    3. 利用者は、リッピング等の不正利用に対して、自らの責任において、通常行う範囲における対策等を行う義務があるものとする。
  10. 規約の変更
    1. 本ライセンスの提供元となるUVライセンスは、日々変化するバーチャル空間上でのモデルの利用用途やアバター文化と人格に伴う取扱い方法の多様化に伴い、変更されることがある。本ライセンスは、常にUVライセンスのWebに記載された最新の基礎条項と個別条項が適用される。
    2. 本規約は前項に基づき、随時変更、削除または追加されることがある。その場合、更新された規約を関連するWebサイトに、その内容と改訂日、バージョンを記載する。

UVライセンスマーク

本モデルが基礎条項の規約でライセンスされるものであることを明示する際は、UVライセンスマークを使用する。個別条項を適用する場合は、別途個別ライセンスマークを追加で付加する。
また、本著作権者に該当しない者がUVライセンスマークを付与することは許されない。

基礎条項に含まれるマーク

  • アバターとしての利用(Avatar Use)AU
  • 改変・パーツ利用(Derivative Use)DU
  • UVライセンスの個別条項

    UVライセンスにおいては、本著作権者の希望に応じて、基礎条項に加え個別条項を設定することができる。

    1. 個人の商用利用の許可(Personal Commercial Use)PCU
      1. 本モデル等そのもの、もしくはその二次創作物を主体とし、利用者に収益が生まれる活動を許可する。
      2. 本モデル等の二次創作物の作成による収益化は、本条項によって許諾される。ただし、二次創作物の制作者と依頼主の双方が本モデル等の利用者に該当していることが前提となる。
    2. 法人の利用の許可(Corporate Commercial Use)CCU

      法人による本モデル等そのもの、もしくはその二次創作物の営利利用を許可する。

    3. 二次的著作物の配布の許可(Distribution of Derivative Works)DDW

      本モデルの二次的著作物を、第三者へ配布することを許可する。
      ただし、基礎条項の4条、6条、8条に違反しないことを前提とする。

    4. 配布、販売時のデータ流用の許可(Diversion of Model Data)DMD

      本モデルの二次的著作物を第三者へ配布、販売するにあたり、本モデルが含むデータ(メッシュ、ボーン、テクスチャ、ウェイト情報等)を流用することを許可する。
      本個別条項は、個別条項「二次的著作物の配布の許可(Distribution of Derivative Works)DDW」との併用する場合のみ付与可能。

    5. 政治的利用、宗教的利用の許可(Political or Religeous Use)PRU

      本モデル等そのもの、もしくはその二次創作物の政治的利用、宗教的利用を許可する。

    6. 成人向け表現(性的表現)の許可(For Adults, Sexual Expressions Use)SEU

      本モデル等そのもの、もしくはその二次創作物の性的表現の成人向け利用を許可する。

    7. 成人向け表現(暴力表現)の許可(For Adults, Violence Expressions Use)VEU

      本モデル等そのもの、もしくはその二次創作物の暴力的表現の成人向け利用を許可する。

    8. 特記事項あり(Remarks)Remarks

      Uni-Virtualライセンスの基礎条項並びに各種個別条項で規定し切れない範囲の特記事項がある場合、この個別条項を付与し、追記することができる。
      ただし、特記事項は基礎条項ならびに他の個別条項と矛盾しないことを条件とする。
      また、特記事項については少なくとも日本語、英語の複数言語の翻訳を推奨する。

    改訂履歴

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